2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
現在、法制審議会の民法(親子法制)部会におきましてこの嫡出推定制度の見直しについて調査審議がなされているところでございますが、その中でも同様の指摘がなされておりまして、この点につきましては引き続き検討が必要な課題として整理をされているものと認識をしているところでございます。 親子法制に関しましての課題、喫緊の対応が必要な課題でございます。
現在、法制審議会の民法(親子法制)部会におきましてこの嫡出推定制度の見直しについて調査審議がなされているところでございますが、その中でも同様の指摘がなされておりまして、この点につきましては引き続き検討が必要な課題として整理をされているものと認識をしているところでございます。 親子法制に関しましての課題、喫緊の対応が必要な課題でございます。
このほかにも、法務省では、嫡出推定制度の見直しの検討をする際の資料とするために、婚姻解消後三百日以内に子が生まれたケースについて、母の再婚との関係に関する調査を実施しております。
これらの調査結果から分かるように、無戸籍者問題を解消するためには、民法の嫡出推定制度の抜本的見直しが不可欠だと考えています。 今回の中間試案は、嫡出推定規定について、婚姻解消等の日から三百日以内に生まれた子について前夫の子と推定するとの原則を維持しつつ、母が前夫以外の男性と再婚した後に出生したものは再婚後の夫の子と推定するとの例外を設けています。
無戸籍者問題については、本年二月九日、法制審議会民法(親子法制)部会が、これを解消する観点から、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法(親子法制)等改正に関する中間試案を取りまとめました。中間試案については、二月二十五日から四月二十六日までパブリックコメントの手続が実施され、今後、パブリックコメントを踏まえた調査審議を行い、来年には法案を提出することを目指していると承知しております。
カップルに対する生殖補助医療に係る支援の在り方 9 精子・卵子提供者を含む当事者に対する生殖補助医療に係るインフォームド・コンセントの確保・確立と不利益の回避のための具体的な制度の在り方 10 生殖補助医療に用いられる卵子の提供において、家族間等の無償の卵子提供の強要を防止する対策 11 代理懐胎についての規制の在り方 12 現在、法制審議会民法(親子法制)部会において行われている嫡出推定制度等
○秋野参議院議員 御指摘のとおり、第十条は、民法が父子関係について嫡出推定制度を採用していることを踏まえて、「嫡出であることを否認することができない。」と手続的に規定をしてございます。
カップルに対する生殖補助医療に係る支援の在り方 9 精子・卵子提供者を含む当事者に対する生殖補助医療に係るインフォームド・コンセントの確保・確立と不利益の回避のための具体的な制度の在り方 10 生殖補助医療に用いられる卵子の提供において、家族間等の無償の卵子提供の強要を防止する対策 11 代理懐胎についての規制の在り方 12 現在、法制審議会民法(親子法制)部会において行われている嫡出推定制度等
また、現在、法制審議会で嫡出推定制度自体の見直しが進められており、現時点で本法案による親子関係の規律を急ぐ理由は乏しいというべきです。 国民的合意があるとは言えない中、本来、生殖補助医療で生まれた当事者、医療や法律の専門家など幅広い人の意見を丁寧に聞き、十分な検討を行うべきです。短時間の審議で今国会における成立ありきで急ぐべきではないことを強調し、討論とします。
また、民法の嫡出推定制度が無戸籍者を生じる一因であるという御指摘を踏まえまして、令和元年六月二十日におきまして、法務大臣から法制審議会に対して、嫡出推定制度の見直しについて諮問をし、現在、法制審議会に設置されました、民法、これは親子法制の部会でありますが、民法部会におきまして調査審議が行われているというところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 嫡出推定制度の見直しについては、現在、無戸籍者問題を解消する観点から、法制審議会に設置された民法親子法部会において調査審議がされているところでございます。
その上で、ではこれから何を行っていくかということでありますけれども、一つには、民法の嫡出推定制度がこの問題の一因となっているという御指摘がございますので、ことしの六月二十日、法務大臣から法制審議会に対しまして、嫡出推定制度に関する規定の見直し等を内容とする諮問を行いました。ですから、今、法制審議会におきまして審議をしていただいております。
また、この無戸籍者問題につきましては、委員御指摘のとおり、民法の嫡出推定制度がその一因となっているとの指摘がございまして、法務省では、研究者、実務家が参加した、嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会に担当官を参加させ、制度の見直しについて検討を進めているところでございます。
○糸数慶子君 嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会で議論が行われているということ、先ほど大臣もお答えがございましたが、二〇〇七年当時、家族法学者らが提起していた問題や、その提言とこの件は重なります。国会でも法制審議会で議論を始めてほしいという声は早くから上がっておりました。
他方、民法の嫡出推定制度が無戸籍者問題の一因となっているとの指摘もなされているところでございます。こうした指摘を我々としても真摯に踏まえ、平成三十年十月から、嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会において、これは法務省の担当官も参加させていただきながら検討を進めているところであるということでございます。
この女性について再婚禁止期間が定められた趣旨でございますが、女性が再婚した後に生まれた子について、嫡出推定が重複する事態を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにありますことから、再婚禁止期間は嫡出推定制度と密接な関連を有するものでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、他の取り得る方策ということについては、これは、無戸籍者の把握を更に促進する方策に加え、民法の嫡出推定制度の見直しを念頭に置いたものでございます。
民法七百七十二条の嫡出推定規定の見直しなどを検討するなど、嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会が発足し、十月十八日に第一回研究会が開催されました。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘の民法が定める嫡出推定制度については、いわゆる無戸籍者問題の一因となっているとの指摘がなされております。そしてまた、無戸籍者として把握された方を対象として行った調査についても、無戸籍となった理由として嫡出推定制度の存在を挙げた方が全体の八割近くに上ることが判明いたしました。
これに対しまして、配偶者の相続権ですとか、あるいは夫婦同氏の制度、それから、これ現行法の下でありますけれども、成年擬制の制度、あるいは嫡出推定制度等、こういったような規定につきましては、一般に法律上の婚姻に固有の効果であると考えられておりまして、事実婚には準用ないし類推適用されないと解されております。
夫婦に関する規定の多くは事実婚についても準用ないし類推適用されるものと解されておりますが、夫婦の同氏の制度、成年擬制、嫡出推定制度、配偶者の相続権等に関する規定は、一般的に法律上の婚姻に固有の効果であると考えられておりまして、事実婚には準用ないし類推適用されないとされております。
ただし、後ほど申し上げますとおり、我が国の民法では嫡出推定制度が設けられておりますために、例外的に血縁関係がない場合でも実親子関係が成立することがあり得ます。 この実親子関係には実母子関係と実父子関係があるわけでございますが、まず、実母子関係につきましては、これ母子関係でございますが、我が国の民法には、この実母子関係の成立について定めた一般的な規定はございません。
嫡出推定制度を見直す場合の制度設計の在り方については、このような嫡出否認権の行使の方法を訴えに限定すべきであるのか、出訴期間をどのように定めるのか、提訴権者をどの範囲にするかといった点を踏まえて様々な問題があります。国民的な議論の動向を踏まえながら、その見直しの要否等を慎重に検討することが必要だと思います。
そうなりますと、先ほど申し上げましたけれども、嫡出推定制度、これが一点、子の利益を図るという意味で合理性があるということでありますので、やはりこの嫡出、民法七百七十二条、この趣旨にのっとって一旦はその戸籍を作ってというようなこと、これが必要ではないかなというふうに思います。
そのため、無戸籍問題の解消のためには、嫡出否認の訴えの提訴権者の範囲を拡大するなど、現在の嫡出推定制度を見直す必要があるという意見があることは承知しております。 嫡出推定制度は家族法の根幹を成すものでございまして、その見直しをめぐりましては国民の中にも様々な意見がありますことから、社会情勢の変化や国民的な議論の動向を踏まえて見直しの要否等を検討する必要があると考えておるところでございます。
○小川政府参考人 嫡出推定制度は、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定するという制度でございまして、ただ、妻の懐胎時期を直接証明することは困難な場合があるということに鑑みまして、民法では、婚姻の成立の日から二百日を経過した後または離婚の日から三百日以内に生まれた子については、婚姻中に懐胎したものと推定することとしております。
もちろん、いろいろ御意見はあろうかと思いますが、このように現行の嫡出推定制度において短い出訴期間が設けられていることについては、相応の合理性があるものというふうに考えているところでございます。
○小川政府参考人 嫡出推定制度は、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定する制度ということになりますが、これは子供の保護を図るという趣旨でございます。早期に嫡出親子関係を法律上つくり出して、それによって子供の保護を図るというのが基本的な考え方でございます。
しかし、現行の嫡出推定制度は、法律上の父子関係を早期に確定し、家庭の平和が脅かされる事態を防ぐことによって子の利益を図るものでありまして、このような制度には合理性があるものと考えております。また、平成二十六年七月十七日の最高裁判所判決も嫡出推定制度は合理的なものであると判示したものと承知しております。
無戸籍の問題の根本的解消のために、今御指摘ございました現行の嫡出推定制度を見直すべきであるという意見があることは承知しておりますが、そもそも嫡出推定制度自体は、法律上の父と子供の関係を早期に確定し、家庭の平和が脅かされる事態を防ぐことによって子供の利益を図るというものでございまして、この制度が存在することによってもたらされている子の利益は、全体として見ますと非常に大きいものと思料いたします。
もっとも、嫡出推定制度については今御指摘もいただきましたような問題点も指摘されているところでございまして、こういった問題につきましてももちろん様々な意見があり得るところでございます。したがいまして、今後の国民的な議論を踏まえて、そういった点については慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。